こどもの治療用眼鏡と、健康保険の療養費
順番は、先に眼科、あとで眼鏡。
このページは、次の公式のページをもとに、当店が分かりやすく説明したものです。2026年11月3日時点の情報です。くわしい条件や最新の情報は、公式のページでご確認ください。
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)治療用装具・治療用眼鏡等(別のタブで開きます)日付の表示なし
- 日本眼科医会小児弱視等の治療用眼鏡等に関する療養費の支給について(説明書)(別のタブで開きます)2025年3月
- 東大阪市 医療助成課医療費の払戻しの申請について(別のタブで開きます)2025年12月1日更新
はじめに知っておきたいこと
- 9歳未満のお子さまの治療用眼鏡は、健康保険の療養費の対象になる場合があります。審査があり、支給されるとは限りません。
- 順番は、先に眼科、あとで眼鏡です。いったん全額を払い、あとで加入している健康保険に申請します。
- 上限額は、40,492円です(2026年11月3日に確認)。戻る額の目安は、実際の費用と上限額の低い方の、8割(小学校に入る前)か7割(小学生)です。8割と7割は、健康保険の決まりにある自己負担(就学前は2割、小学生からは3割)の、残りの割合です。
対象になる場合・ならない場合
療養費は、いったん全額を自分で払い、あとで健康保険に申請して戻してもらう給付(償還払い)です。治療用の眼鏡が必要かどうかを決めるのは、眼科の医師です。
当店では、眼科医の作成指示書にもとづいて、治療用の眼鏡をお作りします。対象になるかどうかは、加入している健康保険が審査して決めます。
- 年齢: 9歳未満のお子さまです。
- 病気: 弱視・
斜視・ 先天性白内障の術後の屈折矯正(眼鏡などで見え方を整えること。医師が必要と認めたもの)です。 - 物: 治療用の眼鏡です。一般的な近視などに用いる眼鏡や、アイパッチ、フレネル膜
プリズムは、対象になりません。 - 書類: 眼科の保険医が書く、作成指示書が要ります。
- 保険: 国民健康保険・
協会けんぽ・ 健康保険組合・ 共済組合などの、公的な保険です。個人で入る生命保険や医療保険は、含まれません。
先に眼科、あとで眼鏡の順番
眼鏡を作るのは、眼科で作成指示書をもらったあとです。
申請の流れ(6 段)
-
手順
眼科で、作成指示書をもらう
治療用の眼鏡が必要と認められたら、作成指示書を書いてもらいます。
9歳の誕生日の前に、受診しましょう。
-
手順
加入している健康保険に、確かめる(おすすめ)
確かめることは、下の「窓口で確かめること」の5つです。
-
手順
眼鏡を作り、領収書をもらう
作成指示書のとおりに、眼鏡を作ります。
代金は全額お支払いいただき、領収書をお渡しします。
-
手順
加入している健康保険に、申請する
療養費の支給申請書に書いて、加入先の健康保険に出します。
申請の期限は、眼鏡代を払った日の翌日から2年です。
-
手順
審査を受け、払い戻される
審査をして、決まったら、口座に払い戻します。
審査に通らない場合もあります。
-
手順
市の子ども医療費助成を申請する
東大阪市の子ども医療費助成の、払戻しを申請します。
先に④⑤、あとで⑥です。
お金の動き: ③全額をお店へ → ⑤健康保険から払い戻し(審査あり)→ ⑥市の助成(場合あり)
各段の、だれが・書類・場所6 段の一覧と、作成指示書の呼び名
| 段 | だれが | 書類 | 場所 |
|---|---|---|---|
| ① 眼科で、作成指示書をもらう | ご家族と、眼科の医師 | 健康保険の資格がわかる物(資格確認書・ | 眼科 |
| ② 加入している健康保険に、確かめる(おすすめ) | ご家族 | 保険者の名前と連絡先は、資格確認書や資格情報のお知らせに載っています | 加入している健康保険(国民健康保険・ |
| ③ 眼鏡を作り、領収書をもらう | ご家族と、お店(mirume.) | 領収書(眼鏡の名前・ | お店 |
| ④ 加入している健康保険に、申請する | ご家族 | 協会けんぽの場合: 申請書 / 領収書 / 作成指示書の写し / (指示書に無ければ)検査結果の写し / 本人確認の書類(被保険者のマイナンバーを申請書に書く場合だけ。記号・ | 加入している健康保険(協会けんぽは、郵送や電子申請もできます) |
| ⑤ 審査を受け、払い戻される | 加入している健康保険 | 支給決定通知書(⑥で要るので、なくさず保管します) | ご自宅に届き、口座に振り込まれます |
| ⑥ 市の子ども医療費助成を申請する | ご家族(子ども医療証をお持ちの場合) | 医療費助成 | 東大阪市 医療助成課、市内7か所の行政サービスセンター、郵送 |
作成指示書の書式は決まっておらず、呼び名は、保険者や病院によって違います。
- 協会けんぽ: 眼鏡等作成指示書
- 東大阪市の案内: 作成指示書・
治療用装具 製作指示 装着証明書 - 日本眼科医会の説明書: 治療用眼鏡等の作製指示書(眼鏡処方箋)
戻るお金の考え方と例
上限額の40,492円は「眼鏡1本分の上限」で、戻る額ではありません。上限額を超えた分は、戻りません。実際の額は、端数の処理や上乗せによって、保険者ごとに変わります。
お金の帯の図(例)
例: 小学生のお子さまで、眼鏡代が50,000円の場合です。計算の例です(当店の価格ではありません)。
そのほかに、市の子ども医療費助成が戻る場合があります。
額は、市が計算します。
健康保険から戻る額の目安
| 眼鏡代 | 小学校に入る前(8割) | 小学生(7割) |
|---|---|---|
| 30,000円(上限額より安い) | 24,000円 | 21,000円 |
| 50,000円(上限額を超える) | 32,393円 | 28,344円 |
出どころ: 厚生労働省の告示(2024年3月29日公布)と、療養費の通知(2019年9月18日)から計算しました。2026年11月3日に確認しました。
窓口で確かめること
加入先によって、決まりが違うことがあります。申請の前に、次の5つを、加入先に確かめておきましょう。
- 「9歳未満」は、診察日・
購入日・ 申請日の、どの日で判定しますか。 - 作り直しの期間は、眼科の指示日と領収書の日の、どちらから数えますか。
- 必要な書類は何ですか(領収書は、原本が必要ですか)。
- 申請書はどこで手に入りますか(郵送でもよいですか)。
- 支給まで、どれくらいかかりますか(上乗せの給付はありますか)。
作り直しの目安(再支給)
成長に合わせて作り直す時は、前の眼鏡を使った期間が目安になります。5歳未満のお子さまは1年以上、5歳以上は2年以上です。
期間を数え始める日は、眼科の作成指示書の日とする保険者と、眼鏡の領収書の日とする保険者があります(日本眼科医会の説明書)。領収書の日付で数えると、5歳や9歳の誕生日を過ぎて、支給されなかった例もあります(日本眼科医会の保護者向けの資料)。作る前に、加入先で数え始めの日を確かめましょう。
東大阪市の子ども医療費助成
東大阪市の子ども医療費助成では、9歳未満の小児弱視用眼鏡も、払戻しの申請の対象です。先に、加入している健康保険へ申請し、市への申請はそのあとです。市の申請の期限は5年ですが、健康保険の期限は2年なので、2年の期限に注意してください。
よくある質問
上限額の40,492円は、変わることがありますか?
40,492円は、2024年4月以降の上限額です。上限額は、改正されることがあります(日本眼科医会の説明書)。次の見直しは、2027年4月の予定です(厚生労働省の補装具評価検討会の資料)。
申請は、お店がしてくれますか?
申請は、ご家族(保護者の方)が行います。お店では、領収書をお渡しします。書類の見方のご相談も、お受けします。
障害のあるお子さま向けの「補装具費」とは、違いますか?
別の制度です。補装具費は、原則1割の自己負担で、世帯の所得に応じて月の上限があります。事前に福祉事務所へ相談します。事後の請求は、認められません。
お問い合わせと、出典
お問い合わせは、加入している健康保険と、お住まいの市区町村の窓口へ。くわしい窓口は、いちばん上の公式のページに載っています。
出典と確認日出典 16 件・確認日 2026年11月3日
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)治療用装具・
治療用眼鏡等(別のタブで開きます) 日付 日付の表示なし確認日 2026年11月3日 - 全国健康保険協会(協会けんぽ)療養費支給申請書(治療用装具)(別のタブで開きます)日付 2026.6の版確認日 2026年11月3日
- 日本眼科医会小児弱視等の治療用眼鏡等に関する療養費の支給について(説明書)(別のタブで開きます)日付 2025年3月確認日 2026年11月3日
- 日本眼科学会・
日本眼科医会 療養費支給の案内(小児の治療用眼鏡等)(別のタブで開きます)日付 日付の表示なし確認日 2026年11月3日 - 日本眼科医会小児弱視等の治療用眼鏡等の作製・
更新について(保護者の方へ)(別のタブで開きます) 日付 2025年3月確認日 2026年11月3日 - 厚生労働省 保険局医療課小児弱視等の治療用眼鏡等の療養費の臨時的な取扱い(事務連絡)(別のタブで開きます)日付 2020年3月17日確認日 2026年11月3日
- 厚生労働省 保険局医療課長治療用装具に係る療養費の支給の留意事項等について(保医発0317第1号)(別のタブで開きます)日付 2023年3月17日確認日 2026年11月3日
- 厚生労働省療養費の支給についての通知(保医発0918第2号・
保発0918第8号)(別のタブで開きます) 日付 2019年9月18日確認日 2026年11月3日 - 厚生労働省・
こども家庭庁 補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(告示)(別のタブで開きます)日付 2024年3月29日公布(最新の改正は2026年8月31日)確認日 2026年11月3日 - 厚生労働省補装具評価検討会(第77回)資料1日付 2026年7月27日確認日 2026年11月3日
- e-Gov 法令検索健康保険法・
国民健康保険法 日付 2026年10月1日施行の版確認日 2026年11月3日 - 東大阪市 医療保険室国民健康保険の療養費(別のタブで開きます)日付 2025年11月4日更新確認日 2026年11月3日
- 東大阪市 医療保険室国民健康保険の給付について(自己負担の割合)(別のタブで開きます)日付 2026年6月21日更新確認日 2026年11月3日
- 東大阪市 医療助成課子ども医療費助成・
払戻しの案内(別のタブで開きます) 日付 2025年12月1日更新確認日 2026年11月3日 - 東大阪市行政サービスセンターの一覧日付 2026年1月5日更新確認日 2026年11月3日
- 東大阪市補装具等の申請について(別のタブで開きます)日付 2025年3月18日更新確認日 2026年11月3日